https://drive.google.com/drive/folders/1fkEqH_P--TXlikDbZ-o4VR4nFRqvAVEV?usp=sharing 建物状況調査について | 一般社団法人日本住宅耐震普及協会
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建物状況調査について

平成30年4月1日から中古住宅取引の際に建物状況調査(インスペクション)の説明が義務化
 

建物状況調査(インスペクション)

建物状況調査(インスペクション)

消費者(主に買主様)に中古住宅の劣化・不具合の状況がわかるようにするため、第三者が客観的に住宅の検査・調査を行なうことです。消費者が安心して依頼できるよう、中古住宅の取引時(契約前)までに行なわれています。 中古住宅は、新築時の品質や性能の違いに加え、その後の維持管理や経年劣化の状況により、物件ごとの品質などに差があることから、消費者は、その品質や性能に不安を感じており、中古住宅の売買時点の物件状況を把握できる、既存住宅状況調査(インスペクション)のニーズが高まっています。 尚、平成30年4月1日以降、宅地建物取引業者は、売主様または買主様との媒介契約時に状況調査を実施する検査事業者の斡旋の可否を示すこと、一定期間内に建物状況調査が行われた既存住宅が取引される際には、調査結果の概要を買主様へ重要事項説明することなどが義務付けられます。 ※平成30年4月1日、改正宅建業法においては「既存住宅状況調査」を「建物状況調査」と呼びます。

国土交通省基準

国土交通省から公示された既存住宅状況調査方法基準

調査方法基準

一般社団法人日本住宅耐震普及協会(当協会)では、国土交通省から公示された既存住宅状況調査方法基準に基づき、上記①建物状況調査(既存住宅に係る一時的なインスペクション)を建築士かつ既存住宅状況調査技術者が行ないます。 尚、調査のご依頼は、売主様・買主様・仲介業者様など、どなたでも可能ですが、調査対象物件所有者の承諾を得る必要があります。 国土交通省から公示された、既存住宅状況調査方法基準では、建築の専門的知識を有していない消費者にとっては、現況調査の結果として、住宅の現状に関する客観的な報告内容だけでなく、住宅がどういう状態にあるのか(居住する上で問題がないのか、構造安全性や雨漏りといった面で問題があるのかなど)に関する情報を求めているため、ガイドラインは、どういう状態にあるのかについて一定の基準への適合性を判定した結果を報告するものとして、既存住宅の基礎的なインスペクションを「現況検査」と称しています。 尚、「診断」とする場合は、劣化事象などの原因や当該事象の生じている範囲を特定するものであることが必要ですが、中古住宅売買時の利用を対象としたインスペクションにおいて、共通して「診断」まで実施することは困難であるため、「診断」ではなく「検査」としています。

建物状況調査の範囲

建物状況調査の範囲

売買の対象となる住宅について、基礎・外壁などの住宅の部位ごとに生じているひび割れ、欠損といった劣化事象および不具合事象(以下「劣化事象など」という)の状況を目視を中心とした非破壊調査により把握し、その調査・検査結果を依頼主に対し報告いたします。

主な調査対象項目
(平成30年4月に施行の改正宅建業法の建物状況調査に対応)

調査対象項目

主な調査対象項目
(平成30年4月に施行の改正宅建業法の建物状況調査に対応)

・瑕疵(かし)の有無や関係法令への適合性を判定するものではありません。
・時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
・調査結果報告書につきましては、依頼主様へのみ、お渡しいたします。

建物状況調査メリット

当協会で建物状況調査を受けた場合のメリット

当協会は、住宅瑕疵担保責任保険法人(株式会社日本住宅保証検査機構、株式会社住宅あんしん保証)の検査事業者でもあるので、建物状況調査の際に、住宅瑕疵担保責任保険法人の検査基準に基づいた「既存住宅かし保証保険」の事前検査を同時に行いますので、保険をお申込の場合、スピーディな対応が可能です。 「既存住宅かし保証保険」のメリットについては、「既存住宅かし保証保険」のコーナーをご覧願います。 ※他社が実施した、建物状況調査結果を利用して「既存住宅かし保証保険」に加入することはできません。

状況調査とは?

既存建物状況調査(住宅診断、インスペクション)とは?

消費者(主に買主様)に中古住宅の劣化・不具合の状況がわかるようにするため、第三者が客観的に住宅の検査・調査を行なうことです。 中古住宅は、新築時の品質や性能の違いに加え、その後の維持管理や経年劣化の状況により、物件毎の品質等に差があることから、消費者は、その品質や性能に不安を感じており、中古住宅の売買時点の物件状況を把握できる、既存住宅状況調査のニーズが高まっています。 ※検査箇所の現況を確認するもので、その住宅に 瑕疵がないことや検査完了後に時間経過による変化がないことを保証するものではなく、また 建築基準関係法令等への遵法性を判定するもの ではありません。

新たな義務付け

新たに義務付けられる内容

義務

※当協会は、株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)の検査事業者です。既存住宅状況検査の際にJIOの検査基準に基づいた「既存住宅かし保証保険をお申込みの場合、スピーディーな対応が可能です。「既存住宅かし保証保険」のメリットについては、別途チラシ等をご参照ください。

万が一

さらに既存住宅かし保証保険をつければ万が一の時にも安心

既存住宅かし保証保険等の各種保証制度を利用すれば、予期せぬ雨漏り等で損害が発生しても、その補修費用に備えることができます。

検査項目

​検査項目

戸建住宅用検査項目(マンション等は検査項目が異なります。)

検査項目

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